■業務方針

1. 当事者間の利害を調整し、書類作成が主体の案件においても、当事者間の交渉が暗礁に乗り上げた際には、交渉に関与し、取引又は紛争を、クライアントにとって満足のいく条件で解決してきました。
2. 既存の取引ストラクチャー又は法理論では解決できないような案件も、洗練された理論と、たゆまざる探究心により、前例のない取引ストラクチャー又は判例を確立することを通じて、クライアントを有利な方向に導くことを心がけています。上記「業務分野」の「証券化(セキュリタイゼーション)」欄第(3)項で言及した信託を利用した消費者金融債権の証券化取引のストラクチャーの考案は、その一例です。現在、日本法上適法な、非友好的買収に対する防禦法(日本法上適法なポイズン・ピル設定のためのRights Agreementを含む)及び非友好的買収の手法を考案中です。
3. 企業だけでなく、MBO(マネジメント・バイアウト)に係る会社役員、株主と対峠する取締会、並びに株主及び他の取締役と対峠する取締役個人の代理人を勤めることも当職の業務です。その他、個人絡みの案件でも前記「業務分野」において言及されている分野を中心に取扱います。